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2026年10月から「106万円の壁」の賃金要件が撤廃|パートは週20時間も確認

お金と暮らし

2026年10月からの制度変更が、自分の働き方にどう関係するのか気になる方へ。

この記事では、パートで社会保険に加入する主な条件、「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い、週20時間を基準に考える働き方を、公式案内をもとにまとめます。

パートで働くとき、「年収106万円を超えないように」と考えながらシフトを調整している方も多いかもしれません。

私も以前は、収入が基準を超えないように計算しながら働いていました。

2026年10月1日、社会保険の加入条件のうち、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていた賃金要件が撤廃されました。

年収だけではなく、週に何時間働くか、勤務先がどの条件に当てはまるかも確認することが大切です。

2026年10月以降、パートでも社会保険に加入する主な要件

2026年10月時点で、短時間で働く人が社会保険に加入する主な要件は、次のとおりです。

  • 勤務先の従業員数が51人以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 学生ではない

以前は「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件もありましたが、2026年10月1日に撤廃されました。なお、最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の方には例外的な取り扱いがあるため、勤務先などに確認してください。

参考:日本年金機構「2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日更新)

ただし、週20時間以上で働けば、すぐに誰でも社会保険に加入するというわけではありません。勤務先の規模や雇用の見込みなど、ほかの条件も関係します。

「106万円の壁」と「130万円の壁」は別のもの

ここで気をつけたいのが、「106万円の壁」と「130万円の壁」は別のものだということです。

「106万円の壁」は、勤務先で社会保険に加入するかどうかに関わる、以前の賃金要件を年収に換算した目安です。この賃金要件は撤廃されました。一方、「130万円の壁」は、夫や妻などの扶養に入れるかどうかに関わる目安で、今回の賃金要件撤廃とは別のものです。

勤務先の社会保険に入らなくても、収入の見込みによっては扶養から外れることがあります。

「従業員数が少ない会社なら大丈夫」とは、必ずしも言い切れません。働く時間や収入だけでなく、扶養の条件も一緒に確認しておくと安心です。

制度変更後、どう働くか考えてみる

1.週20時間未満で働く

扶養の範囲を意識して働きたい場合は、週の所定労働時間を20時間未満にする方法があります。

ただし、契約上は20時間未満でも、実際に週20時間以上の勤務が続く場合には、社会保険の対象になることがあります。

2.週20時間以上働いて、社会保険に加入する

働く時間を増やして、勤務先の社会保険に加入する選択です。

保険料がかかるため手取りは変わりますが、厚生年金に加入することで将来の年金額に反映されたり、病気やけがで休んだときに傷病手当金を受け取れたりする場合があります。

また、社会保険の適用拡大で新たに加入対象となる人については、勤務先が条件を満たして制度を利用する場合、保険料の負担を一時的に軽減できる「保険料調整制度」があります。

これは自動的に受けられるものではなく、勤務先側の手続きや条件があります。気になる場合は、職場に確認してみるとよさそうです。

3.働く場所や時間を見直す

今は従業員数が51人未満の会社でも、今後は対象となる企業の規模が段階的に広がる予定です。

  • 2027年10月から:従業員36人以上
  • 2029年10月から:従業員21人以上
  • 2032年10月から:従業員11人以上
  • 2035年10月から:企業規模の要件が撤廃予定

転職先を考えるときも、今だけの条件ではなく、これからの制度変更も見ながら考えたほうがよさそうです。

私も、扶養を外れて働いています

私は3年前に夫の扶養から外れ、社会保険に加入しています。

以前は、毎月の収入が基準を超えないように計算しながら、シフトを調整していました。

忙しい職場なのに「これ以上は働けません」と勤務時間を抑えることにも、だんだん申し訳なさを感じるようになりました。

社会保険に加入した今も、年収は200万円を少し超えるくらいです。

それでも、子どもたちを学校へ送り出してから働き、帰宅した子どもたちに「お帰り」と言える今の働き方は、わが家の生活に合っています。

収入だけを見れば、もっと働いたほうがいいのかもしれません。でも、家のことや子どもたちとの時間も大切にしたいので、今はこの働き方で満足しています。

働き方を考えるタイミングなのかもしれません

「106万円の壁」がなくなったと聞いて、自分の働き方への影響が気になる方もいるかもしれません。

でも、働く時間を増やすか、扶養の範囲を意識するか、社会保険に入って働くか。正解は、家族の状況や暮らし方によって違うと思います。

これからどのくらい働きたいのか。社会保険に入って働くのかも含めて、今後の働き方やライフプランを考えるタイミングなのかもしれません。

制度の詳しい条件は変わることもあるので、厚生労働省の案内や、日本年金機構の案内、勤務先の担当者にも確認してみてください。

同じく2026年10月から始まった、国民年金保険料の育児免除制度についてもまとめています。自営業・フリーランスなど、国民年金の第1号被保険者で0歳のお子さんを育てている方は、こちらも確認してみてください。

【2026年10月から】国民年金の育児免除制度             0歳の子を育てる第1号被保険者は要確認
2026年10月開始の国民年金の育児免除制度とは?0歳の子を育てる自営業・フリーランスなどの第1号被保険者に向けて、対象条件、免除期間、申請方法、将来の年金への扱いを日本年金機構の案内をもとに紹介します。

まとめ

  • 2026年10月1日、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が撤廃された
  • 週の所定労働時間が20時間以上か、勤務先の規模などの条件も確認する
  • 106万円の壁と130万円の壁は別のもの
  • 企業規模の条件は、2035年にかけて段階的に撤廃される予定
  • 社会保険に入るかどうかは、収入だけでなく暮らし方も考えて決めたい

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