自営業やフリーランスで、0歳の子どもを育てながら国民年金を払っている方へ。
2026年10月から、国民年金保険料の「育児免除制度」が始まりました。
対象になる方が申請すると、育児期間中の国民年金保険料が免除されます。しかも、免除された期間は将来の老齢基礎年金では、保険料を納めたものとして反映されます。
国民年金の育児免除制度とは?
対象になるのは、国民年金の「第1号被保険者」で、1歳未満の子どもを育てている方です。
自営業・フリーランス・農業をしている方のほか、厚生年金に加入していないアルバイトや無職の方などが該当します。
所得制限はありません。
対象になる人
主な条件はこちらです。
- 国民年金の第1号被保険者である
- 1歳未満の子どもを育てている
- 子どもと法律上の親子関係がある
- 子どもと同じ住所に住んでいる
父親・母親のどちらも対象です。夫婦ともに第1号被保険者なら、それぞれが免除を受けられます。
一方で、会社員・公務員など厚生年金に加入している方や、会社員の扶養に入っている第3号被保険者は、この制度の対象外です。
いつまで免除される?
父親や養父母の場合は、子どもを育て始めた月から、1歳になる誕生日の前月までが対象です。最長で12か月になります。
母親の場合は、産前産後免除の期間に続く育児期間が対象です。
すでに子どもが生まれている場合でも、2026年10月時点で1歳未満なら対象になることがあります。
たとえば、2026年1月生まれの子どもなら、制度開始後の2026年10月から12月分が対象です。
将来の年金は減らない?
ここが大事なポイントです。
育児免除の期間は、老齢基礎年金の計算では保険料を納めたものとして扱われます。
育児中は収入が不安定になりやすい時期でもあるので、対象になる方は確認しておきたい制度です。
申請方法
申請は次の方法でできます。
- マイナポータルから電子申請
- お住まいの市区町村の国民年金窓口へ届書を提出
- 郵送で提出
対象になったら、早めに届出をしておくと安心です。
必要書類や届出が必要かどうかは、状況によって異なります。産前産後免除を利用している母親など、条件によっては届出が不要になる場合もあります。
まとめ
- 2026年10月から国民年金の育児免除制度が始まった
- 対象は、1歳未満の子を育てる国民年金第1号被保険者
- 所得制限はない
- 免除期間は、将来の老齢基礎年金では納付済みとして反映される
- 申請はマイナポータル・市区町村窓口・郵送でできる
- 対象かもしれない方は、早めに確認しておくと安心
※この記事は2026年10月1日時点で日本年金機構が公開している情報をもとにまとめています。対象や必要書類は個人の状況によって異なるため、申請前に日本年金機構やお住まいの自治体でご確認ください。
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